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街区表示板の世界へようこそ

当ブログを訪問される方には、説明不要だと思われるが、街区表示板について簡単に触れておきたい。

街区表示板
日本の市区町村における住居表示を実施している区域で、街区を表示している細長いプレートのことをいう。

街区表示板住居表示を実施している区域において、区域内の「町または字の名称」および「街区符号」(あるいは「道路の名称」などを記載した表示板である住居表示に関する法律に基づき、地方自治体(市区町村)に設置が義務づけられている。

多くの場合、縦に細長い形状を有する金属あるいはプラスチック製の板(プレート)であり、濃い色の地に白または黒で記載事項が書かれており、建物の壁面や家屋の塀、電柱などに固定されて表示されている。

記載事項
「町または字の名称」、「街区符号」を記載することが住居表示に関する法律において定められている。多くの場合、「町または字の名称」を縦書きで示し下部に「街区符号」を横書きしたものが基本形となる。これに加えて、「町名のふりがな」、アルファベット(ローマ字)表記、「地方自治体(市区町村)名」、「政令指定都市における行政区名」、「市区町村や政令指定都市における行政区のシンボルマーク等」、地図などの情報が書かれているものもある。

サイズ
地方自治体により様々だが、縦に細長い形状で120mm×560mmまたは120mm×660mmの寸法が一般的である。

設置場所
歩行者から見やすいところに設けるものとし、各街区の角付近の建物その他の工作物の適当な箇所に張り付け、原則として表示板の下端が地上おおむね1.6メートルになるようにするものとする。

材質
当初は鉄鋼が多かったが、アルミニウム製(打ち抜き・転写両方使用)のものが大半を占めている。最近では色が鮮やかに出るプラスチック製のものも増えてきている。

色彩
地方自治体により街区表示板のカラーリングは様々である。地方自治体全域で一色しか使用しないところがほとんどだが、町域ごとに色違いにしているところや、丁目ごとに色違いにしているところなど、これも地方自治体によって様々である。

街区表示板の日」
1962年5月10日に「住居表示に関する法律」が施行されことを記念して制定された記念日。

設置場所は云々と記載されているが、街を歩いていると、敷地内等結構見えにくい位置にあったり、1.6mよりかなり低かったり、見上げるほど高かったりと様々な位置に取り付けられていることに気が付く。

街区表示板については「街区道」さんに詳しく紹介されているが、このブログでは、旧町名のものや琺瑯加工してあるものなどに特化して紹介していく予定である。
ただ、自分が取り上げるものは、消滅傾向にあるものばかりなので、その内、題材がなくなってきたら、少し範囲を広げるかもしれない。

ここで改めて、琺瑯について調べてみた。
ホーロー(琺瑯)とは、鉄などの金属表面にガラス質の釉薬を被覆して高温で焼きつけた物で、非吸着性、耐熱性、保温性、耐久性、耐食性、耐磨耗性などに強く大変優れた物である。
欠点はガラス質のコーティングなので強い衝撃を受けると、表面にひびが入りその部分から錆びやすくなる。

「強い衝撃を受けると、表面にひびが入りその部分から錆びやすくなる。」とあることから、琺瑯性の町名看板などの劣化の原因が判明した。